を、2台のレーダーを装備する場合及びレーダービーコンとの関連などを含めて全面的に見直し、新たに1981年(S56年)11月の第12回総会で決議して、A.477(??)航海用レーダーの性能基準の勧告(Recommendation on Perfonance Standards for Radar Equipment)となった。 前の決議からの実質的な改正点は次のとおりである。 (1) 新勧告は1984年(S59年)1月1日以降に装備をするすべての航海用レーダーに適用される。 (2) 表示器の大きさ(有効直径)が、船の大きさによって拡大装置なしで次のようになった。 500GT以上1,600GT未満……180?(9インチ) 1,600GT以上10,000GT未満……250?(12インチ) 10,000GT以上1台は……340?(16インチ)で もう1台は……250?(12インチ) (3) 距離範囲を、3海里シリーズ(0.5〜0.8,1.5,3,6,12,24海里)と、2海里シリーズ(1、2、4、8、16、24海里)の二者から選ぶことになった。 (4) 固定距離環が、3海里シリーズは、“6本”に、2海里シリーズは“4本”になった。 (5) 可変距離環を装備しなければならなくなった。そして、可変距離環の許容誤差を固定距離環と同じにした。 (6) 分解能の規定が詳しくなり、2海里以下のレンジで、その50〜100パーセントの距離で、同じような二つの小物標で、というようになった。 (7) 10度の横揺れ又は縦揺れでも性能を満たすことになった。 (8) 走査の方向を時計回りとした。 (9) クラッター除去装置の規定が詳しくなった。 (10) スタンバイから動作までの時間が15秒以内になった。 (11) 真運動表示での自船のオフセンターは、表示器の半径の75パーセントまでで中断することと規定された。 (12) レーダー・ビーコンとの関連動作ができるように水平偏波モードで動作でき、レーダー・ビーコンの表示を妨げる信号処理装置のスイッチが切れること、と規定された。 (13) 2台のレーダーの装備が要求されるときには、それらが単独に、かつ、相互に無関係で、しかも2台が同時に動作できるよう装備され、非常電源が備えられているときには、それで両方のレーダーが動作できるようにすること。また、相互の切り
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